出生届はいつまでに提出すればよいか
出生届の提出期限は、生まれた日を含めて14日以内です。例えば夜の23時に子供が生まれた場合、その生まれた日は1時間なのですが、それでも1日目と数えますので、注意してください。
14日目が日祝日なら、翌日に延長されます。
出生届の提出が遅れてしまった場合、「届出延滞理由書」が必要になります。延滞の理由が事故や災害、病気など、止むを得ない理由以外では、後日簡易裁判所から過料を納めるよう、通知がきたりします。
出生届を提出できる人
もし、両親が事情があって出生届を提出できない場合、同居している家族や、出産に立ち会った医師、その他立会い人の順番で、届出の義務が生じます。
しかし、届出は義務を持っている人でなくてもできます。郵送でも可能です。
出生届提出までに、赤ちゃんの名前が決まっていない場合
出生届の期限までに赤ちゃんの名前が決まっていない場合、名前を空欄にして提出できます。名前が決まってから、再度役所に言って「追完届」を出します。
しかし、戸籍には「名は未定」と記載されてしまうので、最初に決まっていなかったことがずっと残ってしまいます。決してよいことではありませんから、赤ちゃんの名付けは早めに決めておきましょう。
出生届はどこで手に入るか
出生届の書類は、役所に無料であります。役所に行かなくても、出産する病院にたいがい用意されています。
出生届の半分は親が記入し、右半分は「出生証明書」で出産に立ち会った医師や助産婦が記入します。
出生届提出の際の持ち物
・印鑑…出生届に捺印したもの。記入ミスがあった場合、その場で訂正できます。
・母子手帳…母子手帳の「出生届出済み証明」欄に、受理したことを記入してもらう
国民健康保険に加入している人は、保険証も持って行きましょう。その場で赤ちゃんの名前を記入してくれます。他の健康保険に加入している場合は、役所で「出生届受理証明書」を発行してもらい、勤務先に提出して手続きを行ってください。
出生届を提出するところ
出生届は役所の戸籍係です。法律では、下記のいづれかの役所に提出することになっています。
本籍地の役所
住民登録のしてある役所
赤ちゃんが生まれた場所の役所
出生届けを出す義務のある人(親)が滞在している場所の役所
本籍地以外の役所では、届出を受け付けたあと、一通を保管し、もう一通を戸籍原簿に記載するために本籍地に送ります。ですから、本籍地の役所以外に出すときは、出生届が二通必要になります。
海外で赤ちゃんが生まれた場合
海外で出産した場合は、生まれてから三ヶ月以内に大使館、公使館、領事館に出生届を提出します。
国によって国籍法が異なりますが、例えばアメリカで生まれた赤ちゃんは、「国籍留保」の手続きを行えば、2つの国籍が持て、20〜22歳の間に、どちらかの国籍を選ぶことができます。
国によって違いますので、その国の事情を調べておきましょう。
